SPECIFIED
- 特定商取引法ー -

特定商取引法

①会員は、入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する
契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
②中途解約
会員は、入会申込契約書を受領した日から8日を経過した後においては、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービス対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合、3万円

払い戻し金

返金は(1)あるいは(2)となります。

月会費

経過月数の払い戻しはございません。

見合料

払い戻しはございません。

交際料

払い戻しはございません。

成婚料

払い戻しはございません。